中古住宅を購入する際の注意事項【既存不適格建築物】

空室率が増加する日本の住宅市場、空き家問題解決の為の法整備も進んでいます。そんな環境下では、建物付きの土地(中古戸建て)を購入しようと考える方も増えてくるでしょう。

今日はそんな中古戸建てを購入する際の注意事項として「既存不適格建築物」をご紹介したいと思います。

 

既存不適格建築物とは?

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既存不適格建築物とは、建築当時は建築基準法等の法律に適合して建てられていた建築物が、その後の法改正により建物の全部またはその一部が、現行の法律に適合しなくなってしまった建物の事を指します。

既存不適格建築物は、建築時のままであれば継続して使用することができるのですが、建替えにより新しい建物を建築する場合は、現行の法律に適合した建物でなければなりません。

 

えっ!?
それじゃあうちの家、法律違反なの!?

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既存不適格建築物は、違反建築物ではありません。

違反建築物は建築当時から法律に違反して建てられています。しかし既存不適格建築物は、後の法律改正に適合しなくなってしまった建物です。

通常、建築確認を受けて着工し、竣工後に完了検査を行い「検査済証」を貰うのですが、違法な増築などを行い検査済証を貰っていないケースがあります。検査済証が無いと住宅ローンが通らないこともありますし、何よりも法律違反です。

国土交通省のデータによるとH23年度完了検査率は89%(検査済証交付件数(529,170件))だそうです。
出典:「効率的かつ実効性ある確認検査制度等のあり方の検討」国土交通省PDF資料

このように、約1割が完了検査を受けていないというのが実態のようです。

 

中古住宅市場を活性化させたいと考える日本にとって、中古住宅が安全に取引できるように整備することは必須となるでしょう。

 

 

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