基本の「き」宅建【不動産業にまつわる法律とルール】

不動産業を営むためには、たくさんの法律と付き合う必要があります。

今日はその一つをご紹介します。

 

宅建

よく一般の方でも耳にするのが「宅建(たっけん)」です。

これは不動産業を行ったり、他人の不動産を仲介したりする場合に必要な資格で、宅地建物取引士という資格を取ることが出来る試験です。不動産業者の事務所を構えるためには、宅地建物取引士が必要で、人を雇う場合にも事務所内5人に1人が宅地建物取引士であることが必要となります。

 

 

免許なんて無くても!

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実は不動産業者の中では、宅地建物取引士資格を持たずに不動産業をやっている人もいます

上記、示したように、5人に1人が主任士であれば不動産業者は営業出来ますので、免許が無い人でも営業ができるからです。

 

実は先日、宅建試験の申込の締切でした。

10月に行われる宅建試験の前後には、私のお友達(不動産屋の社長さん)たちはイライラしています 笑

8月上旬には「今年こそは受かります!」と張り切っている社員の発言が、だんだん言い訳が多くなり、試験前にはあきらめモード。。。これに怒るわけですね。

 

 

さらには驚くことに、不動産会社の社長にも関わらず宅建試験に合格していない人もいます。

 

合格していない方の意見を聞くと「試験なんてなくても、実務は知識と経験だ!」という人もいる一方、

主任士の中には「宅建を持っている=仕事が出来るというわけでは当然ないが、資格を持っていないあなた方が行っているのは無免許運転だ」とおっしゃる方もいます。

 

 

免許有り無し論争

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一般の人が思っている以上に免許を持っていない不動産営業マンは多くて、それにコンプレックスをいだいているのか?免許有り無し論争はよく繰り広げられます。

 

私の意見としては、そんなに難しい資格じゃないんだから取っちゃえ!と思いますし、そんな難しい資格じゃないんだから、持っていて偉そうな顔は出来ないよ!と思います。

 

当然免許があるから仕事が出来るわけではありません。

それどころか、いつまでたっても勉強です。

 

不動産業を行うためには、かなりたくさんの知識が必要となり、その全ての法律や規制条項を網羅するのはなかなか困難です。

 

ですからその都度、必要に応じて調査する必要があるのですが、宅建試験にも挑まない方、勉強が嫌いな方に、正しい調査は出来るのか?と、疑問に思えます。

 

営業力や外注だけでは済まされない「責任」が、宅地建物取引士および不動産業者には課せられているのですから。

 

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