自殺事故物件の説明義務について、もし隣の部屋で自殺があったら、、、

自殺事故物件の説明義務について、一ヶ月だけ住むバイトの真相を見に来られた方が多かったので、事故物件の説明義務について、もう一つ掘り下げて記載したいと思います。

もし、自分が住むことになった不動産の隣の部屋で自殺事故が過去にあったとしたら、事前に教えて欲しいですよね?しかし判例によると説明義務はないとの判断なのです。

 

裁判所の判断は説明義務なし

 先日も紹介した、東京地裁 平成19年8月10日 判決によると、

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自殺事故があった本件◯◯号室に居住することと,その両隣の部屋や階下の部屋に居住することとの間には,常識的に考えて,感じる嫌悪感の程度にかなりの違いがあることは明らかであり,このことに加えて,上記で検討した諸事情を併せ考えると,本件では,原告には,Bが本件◯◯号室内で自殺した後に,本件建物の他の部屋を新たに賃貸するに当たり,賃借希望者に対して本件◯◯号室内で自殺事故があったことを告知する義務はないというべきである。

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 と、自分の部屋の隣接住戸での自殺事故について告知する義務は無いとの判断を示しています。

 

 

けれども、やはり説明すべきでしょう

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一般的に考えて、「隣の部屋で自殺事故があった」というのはかなりの嫌悪感を感じる人が多いのではないでしょうか。定められた法が無い以上判例は重要なものですが、トラブルを避ける上でも隣接住戸での自殺事故は、原則説明することが望ましいと考えられています。

 

 

もし自殺事故物件に入居者がいたら

もし自殺事故があった物件に入居者がいた場合ですが、先日もお話したように、事故後一人目であるその入居者に対しては、自殺事故物件である旨を告げる必要があると考えられていますが、

その事故物件の隣に引越して来た人への告知義務は、刑法の保護法益の観点から考えると、「当該入居者の平穏な生活を害する言動」に該当する可能性が高く、既に当該事故物件へ契約済みである入居者の生活を害する為、隣接住戸の入居希望者へ説明する必要はないと考えられています。

(出典:不動産売買・賃貸トラブルQ&A 東京都宅地建物取引業協会)

 

 

どうしても事故物件を不動産屋に教えて欲しいならば

ここまでご説明していくと、事故後、当該物件に入居する最初の入居者を除いて「事故物件であることを伝える義務がほとんどない」ということがわかります。

 

私としては、その後トラブルになることを避けるためにも、是非、事前に告げるべきだと思います。

 

しかし、貸主側の被る損失を考えれば、義務が無ければ伝えないという不動産屋も存在するでしょう。

 

そういったことを考えると、「この物件は過去に事件や事故のあった物件ですか?」と尋ねるのも一つの策かと思います。不動産業者は入居希望者に対し、虚偽の情報を伝えることは許されないからです。

 

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