マンション節税とはなんだ【お金持ちの特権?】

今日はファイナンシャルプランナー試験日でした。

今年はどんな試験であれ、常に勉強しながら成長を目指そうと考えているため、この試験も受けてみることにしました。

資格が有る無しで仕事の評価は変わらないと思っていますが、自分の知識能力を客観的に図る上で、資格試験というのは便利なものだと思います。

 

それはさておき、今日の朝刊に気になる記事が出ていました。

2018年にもマンション節税ができなくなる可能性があるそうです

2016/01/24  日本経済新聞 朝刊

総務省と国税庁は2018年にも、価格の割に相続税が安くて済む高層マンションを節税目的で購入する動きに歯止めをかける検討に入った。現在は階層や購入価格にかかわらず一律となっている相続税の「評価額」を高層階に行くほど引き上げ、節税効果を薄める。高層階の物件は税負担が重くなる一方で、低層階を中心に負担が軽くなる人も出てきそうだ。

 マンションなどの相続税を計算する際の基準になる総務省令の改正案を今秋にもまとめ、与党の税制調査会で議論する。早ければ17年に省令を改正し、18年1月から実施する見通しだ。

(中略)

 15年1月から相続税が引き上げられたことで、「タワマン節税」の人気が高まった。専門家の間では「一部の資産家しか使えないような節税策は規制すべきだ」といった声も出ていた。

 総務省と国税庁は実際の物件価格に合わせ、階によって評価額を増減するよう計算方法を見直す。具体的な増減幅は今後詰める。高層マンションの20階は1階の10%増し、30階は20%増しといったかたちで一定の補正を行う案が有力だ。

 現在、固定資産税は評価額に対し1.4%の税率がかかりますが、マンション所有した場合の評価額はマンション1棟の評価額を所有者がそれぞれ持ち分の床面積で均等割することになります。

よって高層マンションの場合、低層階の値段と高層階での販売価格には大きな違いがありますが、評価額においては均等割をされるということで、高層階を購入した場合に節税効果を得ることが出来るというのです。

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なんだかお金持ちの話に聞こえてきますね 笑

けれど、その「お金持ちだけの話」が問題なのです。税制度は平等であるべき(お金持ちの人からは多く取りますが)と考えられており、一部の富裕層だけが使える節税対策はダメということなのです。

高層マンションを利用した相続税対策に監視強化【お金と不動産と相続】

コチラを立てればあちらが立たず、といったように税金のバランスを取るのは大変そうですね。

 

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