【民泊新法成立、その内容を簡単に説明する。】

Airbnbなど民泊仲介プラットフォームの登場により話題となった「民泊」。

「儲かるって聞くけど、あれって違法なんでしょ?」とか、あんまり良い噂を聞かないのも事実。そんな中、2017年6月9日に住宅宿泊事業法という法律が成立したのをご存知でしょうか?

旅館業法に基づく民泊規制が緩和されることになります。

 

そもそもなんで民泊が流行ったのか?

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観光庁によると2012年に836万人だった訪日外国人旅行者数は年々上昇、2016年には2404万人と、5年で2.87倍に増えています。

当然、それらインバウンドの需要は日本経済に大きな恩恵を与えているのですが、同時に宿泊施設不足が問題として騒がれはじめたのです。そこへ登場したのが「民泊」でした。

Airbnbなどの登場もあり、日本でも急激にその数を増やしていくことに。

 

旅館業法と民泊

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日本には旅館業法という法律が定められており、旅館業を営む場合、許可を受けなくてはなりません。

旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りでない。

そこで問題になってくるのは民泊が旅館業に該当するのか?というところ。

旅行業に該当するかどうかは、、、、

1「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」

2「「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。」

3「旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」」

厚生労働省 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html#HID1

以上、3点がキーワードになります。

平たく言えば、友達とか家族はかまわないけど、不特定多数の人からお金貰って住まいを貸したいなら旅館業の営業許可が必要ですよ、ということ。

まぁ、なんでこういった法律が出来たか?といえば、旅館業界を守るためだったり、衛生上の問題だったりしたんでしょうが、実態が追いつかなくなってきたということなんでしょうね。

 

グレーゾーンだった民泊

法律上はダメだったけど、実態としては求められていた民泊。新法成立前の対策は

・旅館業法に則って民泊をする

・イベント民泊に則って民泊をする

・特区民泊に則って民泊をする

この3つしかありませんでした。

冒頭から説明しましたように、旅館業法に則って民泊を進めるのはハードルが高く、イベント民泊では期間限定、特区民泊ではエリア限定。これでは進めづらいですし、airbnbなどを見てみると「あーこれは法律が守られていないな」という実態もちらほら見えてきます。

 

民泊新法 チェックポイント!!

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民泊新法の一番の規制緩和といえるのが、「届出制」であること。

第2条4 この法律において「住宅宿泊事業者」とは、次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者をいう。

行政の手続きを行ったことのある方ならばピンと来るかと思いますが、届出制ということは規定されたルールに則って申請さえすれば、認めてもらえるということです。許可とはハードルが異なるわけです。

 

注意すべき点 年間180日

規制緩和が狙いであるこの新法において一つ注意すべき点があります。

3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

営業日数が1年間で180日と定められているのです。

まぁ、年間で6ヶ月貸し出せるということですから、本来の意図である自宅にいない時に他人に貸すという意味では十分な日数だと思いますが、投資マンションを賃貸でなく民泊で運営しているという人もいるでしょうから、そういった方は注意が必要ですね。

早ければ来年の初めには施行されると言われている民泊新法、民泊をしたいと考えている方は今後の発表にご注目下さい。

 

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